B型肝炎訴訟提訴から和解までの期間は2年4ヶ月だった
私は提訴から2年4ヶ月後の2013年10月10日に国・厚生労働省との訴訟に和解し、その年の12月2日に慢性肝炎の和解金1,250万円を受け取りました。
本項では和解金受取までの最後の手続についてと、患者被害者の和解金額に対する本音について書きたいと思います。
和解金受取までの道のり
弁護士事務所に最初の相談をしてから、和解金受取までの道のりを簡単に振り返りますと以下の通りです。
相談から和解金受け取りまでの流れ | |
2011年5月14日 | 弁護士事務所に最初の相談 |
2011年11月8日 | 弁護士事務所との委任契約書の締結・提訴費用の支払い |
2011年11月30日 | 東京地方裁判所に提訴 |
2013年10月10日 | 国・厚生労働省との訴訟に和解 |
2013年12月2日 | 慢性肝炎の和解金受取 |
和解金受取までの道のりは上記の通り患者被害者にとっては辛く長い期間でした。
しかし、和解さえすれば全てが報われ癒されると信じていましたが、実際に和解を勝ち取った時の感想は驚くほど冷静で、大声を出して叫びたくなるほどの喜びも何故かありませんでした。
しかも、和解すれば自動的に和解金が手元に来ると思っていましたが、実際には和解成立後にB型肝炎特別措置法に基づき社会保険診療支払基金に対して、給付金を請求するという手続が残されていました。
手続は弁護士事務所を経由して行われましたが、新たに住民票と送金先口座回答書を提出しなければなりませんでした。
正直、やっと訴訟に和解し和解金を受け取れると思っていましたので、「また手続か」とがっかりしたのが本音でした。
その後、社会保険診療支払基金へ請求書が送付され、社会保険診療支払基金において必要事項等の確認がなされ給付金が弁護団宛てに振り込まれました。
最終的に2013年12月2日に慢性肝炎の和解金が私の銀行口座に振り込まれました。
これらの最後の手続の煩わしさが和解決定と和解金受取の感激を消し去ったのかもしれません。
患者被害者の和解金額に対する本音
私が国から受け取った慢性肝炎の和解金1,250万円は、決して小さな金額では無いことは理解しています。しかしながら、1977年に会社の新入社員健康診断でB型肝炎感染が判明してから、今までに血液検査は何度行ったのでしょうか。
また、1997年と2005年の2度のB型肝炎急性増悪による入院と、その後の抗ウィルス薬(核酸アナログ製剤)の服用とエコー検査を何度行ったのでしょうか。
これらの薬代・検査費・診察代・入院費を概算すると自己負担額は以下の通りとなりました。
和解金受け取りまでの自己負担額
薬代 | 月5,000円×12×19年=114万円 |
検査費 | 1回2,000円×4×19年=15.2万円 |
診察代 | 1回1,500円×4×19年=11.4万円 |
入院費 | 1回目28万円+2回目200万円=228万円 |
合計 | 368.6万円 |
上記の通りB型肝炎治療のための薬代・検査費・診察代・入院費などの自己負担分合計額概算は19年間で368.6万円ほど掛かっていますが、これらは直接的に掛かった経費に過ぎません。
そして、これら以外の精神的負担や仕事を休むことなどの間接的な経費を金額に換算することはできません。
従って、慢性肝炎の和解金1,250万円が妥当だと考える方も多いかもしれませんが、私達、患者被害者の和解金額に対する本音は、十分な金額だと納得している人は少ないと思います。
B型肝炎は発症すれば急性肝炎→慢性肝炎→肝硬変→肝臓癌と徐々に悪化していく病気で、決してこの矢印が反対に向いて全快することは有り得ない恐ろしい病気です。
従って、現在、負担している治療費が、今後、増大していくかもしれないという不安が常に付きまといます。また、入院して仕事ができなくなるかもしれないという不安も常に付きまとっているのです。
そこで、私達、患者被害者にとり今後の要望として、B型肝炎患者被害者の薬代・検査費・診察代・入院費などの全額公費負担が実施されれば、和解金は国・厚生労働省の不作為によるB型肝炎感染に対する純粋な損害賠償金として納得できるのではないでしょうか。
和解金額に対する本音をその様に考えている患者被害者は、決して私だけではない筈です。
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2016/07/31