1人でも多くの患者に和解金を
国・厚生労働省は集団予防接種・ツベルクリン反応検査による注射針や注射器や注射筒の使い回しで、
およそ40万人から45万人がB型肝炎に感染したと推定しています。
つまり、この40万人から45万人のB型肝炎感染者が和解金給付の対象となりますが、現在、3万人強の患者被害者が提訴しているに過ぎません。
本項では1人でも多くの患者に和解金を届けるための方策を考えます。
Contents
自分が集団予防接種時の感染被害者であることを知らない人は何人くらいいるのでしょうか?
国・厚生労働省は集団予防接種・ツベルクリン反応検査により、40万人から45万人がB型肝炎に感染したと推定しています。
この40万人から45万人という数字は、集団予防接種・ツベルクリン反応検査で感染したと推定される人数を厚生労働省が計算したものです。
B型肝炎訴訟を提訴する3つの条件のうちの1つは、1941年7月2日~1988年1月27日の間に生まれていることです。
これは、1941年7月1日の予防接種法施行時以降に7歳未満であったことと、1988年以降の集団予防接種に於いては感染する可能性が無くなったことが理由です。
つまり、この間に小学校や地域の保健所で集団予防接種・ツベルクリン反応検査を受けた人数を割出し、その人数にB型肝炎ウィルスの感染率を掛け合わせた数字が40万人から45万人という数字で言わば机上の計算で導き出した数字に過ぎません。
そして、言うまでもなく、国・厚生労働省はB型肝炎訴訟に於いては被告の立場です。
したがって、国・厚生労働省が推計したB型肝炎感染者の40万人から45万人という数字は、むしろ低めに推計した数字と考えた方が良いのかもしれません。
ですので、実際にはもっと多くの感染者が存在するかもしれません。
2016年7月1日現在で全国B型肝炎訴訟原告団を経由して提訴した原告被害者は20,705名に上っています。また、2016年7月1日現在で全国B型肝炎訴訟原告団を経由して和解を勝ち取った原告被害者は15,074名に上っています。
この数字に全国の各弁護士事務所経由で提訴した原告被害者数を加えても、原告被害者の総数は3万人程度と推計されます。また、和解を勝ち取った原告被害者は2万人に満たない人数の筈です。
したがって、少なくとも37万人から42万人のB型肝炎ウィルス感染者の方々は、未だ提訴していないのが現状です。
この中には数千人の提訴を準備する方々が含まれるとしても、少なくとも36万人以上の方々は提訴の準備もしていません。
この少なくとも36万人以上の方々の中で、自分がB型肝炎ウィルスの感染者であることを既に知っている人は私達が心配する必要は無いかもしれません。
中にはB型肝炎訴訟のことを知りつつも、未だ発症していないため様子を見ている方々も少なくないと考えられます。
つまり、提訴は万が一の発症の後でも遅くは無いと考えているかもしれません。
しかし、最も問題なのは自分が集団予防接種時の感染被害者であることを知らない方々で、いまだこの様な方々が数万人規模で存在すると思われます。
現在、健康診断や人間ドックを受診すれば、B型肝炎の感染は簡単に判ります。
したがって、自分が集団予防接種時の感染被害者であることを知らない方々は、長期間、健康診断や人間ドックを受診していない方々と考えられます。
例えば、専業主婦の方々や農水産業の方々・自営業者の方々・アルバイト・フリーター・自由業の方々などが考えられます。
どうして国は情報の周知徹底を行わないのでしょうか?
国・厚生労働省は集団予防接種・ツベルクリン反応検査により、40万人から45万人がB型肝炎に感染したことについての情報の周知徹底を行っていると言っています。
また、B型肝炎訴訟についても情報の周知徹底を行っていると言っています。
しかし、私達・原告被害者が見た感想は、決して国・厚生労働省が情報の周知徹底を行っているとは思えないのです。
もちろん、厚生労働省のホームページでは、B型肝炎訴訟についての情報が提供されていることは事実です。しかし、それだけで国・厚生労働省が積極的に情報の周知徹底を行っているかと言えば、それは甚だ疑問です。
つまり、国・厚生労働省は集団予防接種・ツベルクリン反応検査により40万人から45万人がB型肝炎に感染したことや、B型肝炎訴訟を提訴すれば給付金が支払われることを様々なチャネルを通じて積極的に周知徹底しようとしていません。
誤りを認めたがらない
その理由の1つ目は、B型肝炎訴訟はあくまでも国・厚生労働省の過去の不作為により感染が拡大した人災の訳で、この事実をプライドの高い厚生官僚が積極的に周知徹底したい筈はありません。
むしろ、できることなら、フタをして隠してしまいたい過去の汚点なのです。
予算上の問題
また、積極的に周知徹底しない理由の2つ目は予算の問題です。
現在、我が国の社会保障費は何もしなくとも年間1兆円以上増加すると言われています。
そんな緊縮財政の中でB型肝炎訴訟の和解が増えれば、数千億円~兆円単位の予算が必要になります。
つまり、その様な事情から国・厚生労働省は最低限度の情報提供しか行えないと考えられます。
今後、どんな恒久対策が考えられるのでしょうか?
厚生労働省の官僚の机上の発想を超えて私達・原告被害者が素朴な疑問として感じるのは、なぜ、テレビを通じてB型肝炎訴訟についての情報が提供されないのかということです。
例えば、政府広報という形で過去の集団予防接種・ツベルクリン反応検査により40万人から45万人がB型肝炎に感染した可能性があることや、その感染者はB型肝炎訴訟を提訴すれば給付金が受け取れる場合があることを広く知らしめるのです。
あるいは、全ての国民がB型肝炎ウィルスの血液検査を、いつでもどこでも無料で受けられる様な制度を導入することも効果が上がりそうです。
36万人以上の方々がB型肝炎という恐ろしい病気に感染しているかもしれないということを、国・厚生労働省はメンツを捨ててもっと深刻に考えるべきです。
現在、全国B型肝炎訴訟弁護団は以下の恒久対策を厚生労働省に求めています。
医療機関・自治体への働きかけ
その1つ目は国・厚生労働省に対して情報の周知徹底を求めるとともに全国各地で被害相談会や医療機関・自治体への働きかけなどを行っています。
安心して暮らせる社会の実現
2つ目はB型肝炎の将来の症状の悪化・治療費の負担・及び偏見差別による被害を無くし、全てのウィルス性肝炎患者が安心して暮らせる社会の実現を求めています。
国は基本合意書において、「国・厚生労働省は本件感染被害者を含む肝炎患者等が、不当な偏見・差別を受けることなく安心して暮らせるよう啓発・広報に務めるとともに、肝炎ウィルス検査の一層の推進、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進、医療費助成等必要な施策を講ずるよう、引き続き務めるものとする」と約束しています。
国・厚生労働省は、基本合意書に込められた理念を1日も早く実現しなければなりません。
すでに、B型肝炎由来の肝硬変や肝臓癌で亡くなった全ての被害者の無念を晴らすためにも。
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ベリーベスト法律事務所
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2016/08/13